知っておくと役に立つ話!!訪問販売のルール 【岐阜市・各務原市・美濃加茂市の外壁塗装・屋根塗装専門店feelgood】
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岐阜市、各務原市、美濃加茂市 地域密着の屋根工事&外壁塗装門店フィールグッドブログ担当のクッキーです🎵
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いつもブログをお読み頂き、誠にありがとうございます!
屋根・外壁工事の訪問販売員が家に来たことありますか!?
この訪問販売にもルールがあるのです!!
今から話すことを知っていると、
何かトラブルに巻き込まれたときに落ち着いて判断することができるかもしれません。
こんな被害に遭わないことが一番ですが・・・
今は関係ないと思っている方も是非参考までにどうぞ!!
目次
訪問販売のルールとは、原則すべての商品・役務が規制対象!!
訪問販売、通信販売、電話誘導販売では、原則すべての商品・役務が規制対象となります。
その上で、クーリングオフ等になじまない商品・役務等が規制対象から除外されます。
一度断られたら、さらに勧誘できない!!
訪問販売では高齢者や判断力の低下した方々に被害が目立っています。
その多くは、威圧的な長時間に及ぶ勧誘にやむをえず・・・
というパターンが多いと思われます。
訪問販売では、事業者は勧誘開始につき、
まず消費者から勧誘を受ける了解を得るよう努めなければいけません。
その後の勧誘で、もし「いりません!」などと意思表示があった場合、
さらに勧誘すると法律違反となります。
(特定商取引法改正)
日常必要とされる量を著しく超える契約は解除となる!!
一回の契約で大量の商品等を買わされ、一度でも購入すると販売業者が何度もやってくる、
または、同業他社が入れ替わりやってきて、
生活に不必要な量の商品等を売りつけられる過剰販売の被害も目立ちます。
事業者に対して正当な理由もないのにこうした過剰販売につき勧誘する行為を
行政処分の対象となります。
もしも、このような契約を締結させられてしまった場合、
契約後1年間は契約の解除を主張できる制度もあります。
(ただし、消費者側に特別な理由がある場合に限る)
使った商品でも代金を支払う必要がない場合もあります!!
訪問販売でのクーリングオフは法律で決められた書面を交付してから
8日間以内と決まっています。
しかし、訪問販売業者がウソをついたり、
脅したりするクーリングオフ被害があった場合のみ
期間に関係なく契約を解除することができます。
すでに商品を使用してしまった場合でも大丈夫な場合もあります。
最後に
訪問販売でも全てが悪質な訪問販売ということではありません(*´▽`*)
ご自身で冷静な判断ができるように、知識を付けておくと安心ですよね!!
屋根・外壁塗装業者にも様々な業者があり、訪問販売していところもあります。
みなさんも気を付けて下さいね🎵
またのブログでお会いしましょう!
ばいばい!(=゚ω゚)ノ
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