新築から「10年目の壁」を乗り越える!延長瑕疵保険でマイホームを守る方法 【地域密着の岐阜市・各務原市・美濃加茂市の屋根工事・外壁塗装・防水工事専門店feelgood】
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新築から10年が経つ頃、「そろそろ保証も切れるけど、この先どうしたらいいの?」と不安を感じる方が多くいらっしゃいます。
実は、住宅の保証には“10年の壁”があり、その後のトラブルに備えるために活用できるのが【延長瑕疵保険】です。
この保険を上手に活用すれば、万が一の雨漏りや構造不具合などにも引き続き備えることができ、マイホームを長く安心して守ることができます。
今回のブログでは、延長瑕疵保険について詳しく紹介します!!
目次
🔹 瑕疵保険とは?10年間の“もしも”を守る仕組み
まず、「瑕疵(かし)」とは「欠陥」や「不具合」という意味です。
新築住宅では、構造の主要部分や雨漏りを防ぐ部分に欠陥があった場合、
建築会社が引き渡しから10年間は修補の責任を負うことが「法律」で定められています。
これを支えるのが、住宅瑕疵担保責任保険(通称:瑕疵保険)です。
👉 この10年間は、保険によって修理費がカバーされるため安心。
しかし――
11年目を迎えると、その保証は終了します。
ここが大きな盲点です。
🔹 延長瑕疵保険とは?10年保証の“その先”を守る制度

延長瑕疵保険とは、
10年間の瑕疵保険が切れる前のタイミングで住宅を点検し、
問題がなければ さらに10年間、保証を延長できる制度 です。
つまり、
✅「10年+延長10年=最大20年」まで
構造や防水の安心を保てる仕組みです。
🔹 延長瑕疵保険に加入するための条件
すべての住宅が自動的に延長できるわけではありません。
延長には、以下のような条件があります👇
●築10年目の点検を受けること
専門の検査員が住宅の劣化状況や防水性能を確認します。
●必要に応じて補修・メンテナンスを行うこと
もし外壁のひび割れや屋根の浮きが見つかった場合は、
補修をしてからでないと延長保険には加入できません。
●検査に合格した住宅のみが対象
大きな劣化や雨漏りが放置された住宅は、
延長対象外になることがあります。
🔹 延長瑕疵保険で守られる範囲
補償の対象は、建物全体ではなく 構造の基本部分と防水部分 です。
構造耐力上主要な部分
主な対象部⇒ 基礎・柱・梁・床・屋根など
雨水の侵入を防止する部分
主な対象部⇒ 屋根材・外壁・開口部周辺など
内装や水回り設備は対象外ですが、
「家の基本性能を守る」という点で、
住宅の資産価値を維持する大きな意味があります。
🔹 延長瑕疵保険のメリット

✅ 10年経過後も構造・防水の保証が続く
✅ 定期点検で住宅の劣化を早期発見できる
✅ 補修を行うことで住宅の寿命をのばせる
✅ 保険証明書が資産価値維持に役立つ(売却時にも安心)
「補修+検査+保証」をセットで考えることで、
“10年目の節目”が、むしろ住宅を長持ちさせるチャンスになります。
~最後に~
●瑕疵保険は「新築時から10年」
●10年を過ぎても安心したいなら「延長瑕疵保険」を検討
●点検・補修を行うことで、さらに10年の保証 が可能
●対象は「構造」「防水」など住宅の根幹部分
●早めの点検と相談がポイント!
フィールグッドでは、
外壁塗装や屋根工事の際に同時点検を行い、
延長瑕疵保険の適用条件を満たすためのサポートをしています。
「うちもそろそろ10年だけど、延長できるのかな?」
そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。
お住まいの今とこれからを、しっかり守ります✨
またのブログでお会いしましょう!
ばいばい!(=゚ω゚)ノ
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